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ウーバーイーツ配達で確定申告をしなくていい人の条件【結論:迷ったらしとけ】

 

ウーバーイーツ配達で確定申告をしなくてはいけない人

まずざっくりと、確定申告をしなくてはいけない人のイメージです。

そもそも確定申告とはという人は以下の記事↓

UberEats配達の確定申告は難しい?→白色申告でアプリも使えば余裕です【実体験あり】

ある程度稼いだ人

一番はある程度稼いだ人でしょう。

所得税も住民税も、稼いだお金に対して納める義務が生じます。

自分の所得を「確定」して、税金を「申告」するのが確定申告です。

 

重要なのは「所得」

もう少し具体的には「所得」が一定額あると確定申告の必要があります。

所得=売上ー経費 です。

 

ウーバーイーツで20万円の稼ぎ(売上)があっても、15万円の自転車を買っていれば(経費)、所得は5万円ということになります

所得(5万円)=売上(20万)ー経費(15万)

 

この所得がある程度大きいと、確定申告の必要が生じてきます。

稼ぎ(売上)だけで判断する訳ではありません。

 

しなくていいであって、禁止ではない

副業で所得が少ない場合など、条件を満たすと確定申告しなくていい場合もあります。

大前提としては「しなくてもいい」であって「禁止」ではありません。

ウーバーイーツの稼ぎが少なかろうと、安全にいくなら申告すればオッケーです。

確定申告しなかったり所得隠しは脱税で犯罪です。

アルバイトを掛け持ちしてる場合など、確定申告をすることで払いすぎていた税金が戻ってくることもあります。

 

ウーバーイーツ専業の場合の確定申告条件

ウーバーイーツの配達は個人事業主として請負います。

個人事業主は所得が1円でもあれば確定申告の必要があります。

少しでも黒字なら納税するイメージ。

 

ただし38万円の基礎控除という制度があります。

38万円までは所得無かったことにしていいよーという一律の免除のような感じ。

このお一律免除があるので「稼ぎが38万までは確定申告不要!」などと言われたりします。

 

例:売上(50万円)ー経費(15万円)ー控除(38万円)=所得(ー3万円)

所得がマイナスになったので、確定申告の必要はありません。

 

基礎控除38万円は、白色申告と呼ばれる一般的な申告の場合です。

青色申告という少し高度な申請をすると、控除額65万円と大きくなるので得です。

関連記事↓

【専業向け】UberEats配達パートナーの開業届を出してなかったら大損しました【青色申告の解説】

基礎控除以外にも医療費控除社会保険料控除など、「所得を少なくしていいよー」的なボーナスが存在します。

会計アプリを利用すれば、質問に答えていくだけで控除分を考慮してくれるので、よく分からなければアプリに頼りましょう。

自分も訳わからなすぎるので頼ってます。

例;今年払った保険料はありますか?→○円と入力→勝手に控除を計算してくれる

 

ウーバーイーツ副業の場合の確定申告条件

本業で給与所得がある、いわゆるサラリーマンの場合です。

土日など副業でウーバーイーツをした場合、重要になる確定申告条件は以下の通り。

 

  • 本業以外で20万円以上の所得がある

この時考えるのは雑所得と呼ばれる、本業以外のその他諸々の稼ぎです。

例えばメルカリで転売をして利益を得ていたり、アフィリエイトの収益があったり、投資で源泉徴収されてない利益があった場合、それらも全て雑所得として考えます。

ウーバーイーツの副業だけでなく、その他副業も合わせて20万円以上の所得がある場合は申告必須なので注意してください。

 

ウーバーイーツしかしてなくて、年間10万円しか稼いでなければ申告は不要となります。

 

ただし

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
  • 医療費控除等を受けるため確定申告をする予定がある

といった場合は確定申告必要ですし、

  • 住民税は所得金額関係ない

ので、別途自治体の住民税担当に問い合わせて住民税を納める必要があります。

 

そもそも確定申告とは所得税=国税を納める制度で、住民税=地方税もついでに記録しておきますよ、という流れ。

国に納める分が不要でも、自治体には納める必要があります。

 

色々出てきてめんどくさいので、「迷ったら申告しとくのが無難」を思い出してください。

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バイトを掛け持ちしてる場合の確定申告条件

ウーバーイーツ以外にアルバイトを掛け持ちしている場合、そもそもアルバイトで稼いだ金額に税金が発生するかが問題になります。

給料をもらっている場合、103万円以下であれば、控除によって「所得0円」「所得マイナス」の扱いになるので、税金は発生しません。

控除は一律の免除のようなもので、専業配達員の項目で解説しました。

バイト先で年末調整してくれていれば、最初に天引きされてしまっていた税金が戻ってくることがあります。

 

これとは別に、アルバイト+ウーバーイーツ配達(個人事業)をした場合の考え方は、マニアックすぎて調べられませんでした。

おそらく副業サラリーマンと同様、本業(アルバイト)、副業(ウーバー)という考え方になると思います。

その場合、副業収入(雑所得)が20万円以上あれば確定申告必要ということになります。

 

ただアルバイト+ウーバーの考え方は自信がないので、申し訳ないですが税理士さんや税務所に聞いてください。

力になれずすみません。

 

迷ったら申告しよう(まとめ)

繰り返しますが確定申告しなくていいというのは、「所得が少なければ不要の場合がある」という意味で、確定申告してはいけない訳ではありません。

各種控除の考え方など不安な場合は、会計アプリなどを使って書類を作ってみるのが安全だと思います。

くれぐれも危ない橋を渡って気づいたら脱税してた、ということがないようにしてください。

 

では今回は以上になります。

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ありがとうございました!

 

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