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軽貨物配達は個人事業主として行う
アマゾンフレックスなどの軽貨物フリーランスは個人事業主という働き方です。
会社に雇用されるのではなく、個人が軽貨物という一つの事業を行うという考えです。
より具体的には、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。(貨物自動車運送事業法第2条第4項)
細かいところはどうでもよくて、要は軽貨物を始める届出や、黒ナンバーの取得が必要ということ。
これから軽貨物フリーランスになる方向けに、手順を解説します。
自分も初めてでよく分かりませんでしたが、手続きする事務所で色々教えてくれるので大丈夫でした。
軽貨物フリーランス開業に必要な手続きは3つ
軽貨物を始める際に必要な手続きは大きく3つ。
面倒ですが個人で誰でも始められ、月収100万円も目指せる仕事なので頑張りましょう。
開業届を出す
まず開業届についてです。
開業届とは、軽貨物に限らず、個人で事業を始める際に申告する必要があります。
届出先は税務署で、要は税金を納めるための管理のようなもの。
事業を始めてから1ヶ月以内に提出すべきとされています。
提出しなかったからと言って罰則はありませんが、他の行政手続きで必要になったりします。
個人事業主は年に1回の確定申告(2〜3月)をして税金を納めます。
開業届をすると、青色申告という減税をすることができるので得です。
軽貨物で個人事業主になる場合は、開業届を出しましょう。
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【専業向け】UberEats配達パートナーの開業届を出してなかったら大損しました【青色申告の解説】運輸支局に行く
軽貨物事業を始める場合、運輸支局というところにも行かなくてはいけません。
運輸支局とは国土交通省の施設で、陸運や海運に関する業務を取り扱っています。
(国土交通省→地方運輸局→運輸支局)
運輸支局でしなくてはいけないのは大きく2つあって、
- 届出を出す
- 連絡書をもらう
です。
届出を出すだけじゃないの?という感じですが、この後黒ナンバーを取得するために連絡書をゲットする必要があります。
届出を出すついでに連絡書もセットで用意する感じ。
詳しくは別記事で解説します。
軽自動車検査協会に行く
最後に軽自動車検査協会というところに行って、黒ナンバーを取得します。
黒ナンバーを取得する際、さきほどの運輸支局でもらった連絡書が必要になります。
先に運輸支局で許可をもらって、最後に黒ナンバーをもらう感じです。
ちなみに黒ナンバーとは届出だけで取得できる事業用ナンバーです。
同じく事業用で緑ナンバーがありますが、取得には検査が必要、という違いがあります。
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